第21回 とりあえず駐在員事務所? 〜駐在員事務所に関する法令が改定〜 2017年08月15日
アルベリーアジアCEOの増井哲朗です。
2017年6月9日の商務省令により、駐在員事務所に関する法令が改定されました。今日は、駐在員事務所について書いてみます。
駐在員事務所(REPRESENTATIVE OFFICE )は1999年の外国人事業法制定後から上記の改定までの期間、外国人事業法の規制業種リスト3の該当業務とされていました。
したがって定められた条件・手続きを経て商務省の審査・認可を受けて、制限された業務範囲で活動を許される事務所(組織)でした。
制限された業務というのは、平たく言えば「商行為はしない.できない」と言うことです。
また、許される業務を理解するキーワードは“本社のために”ということです。
続きは以下URLからご覧ください。
https://www.alberryasia.co.th/jp/blog/blog-137/
2017年6月9日の商務省令により、駐在員事務所に関する法令が改定されました。今日は、駐在員事務所について書いてみます。
駐在員事務所(REPRESENTATIVE OFFICE )は1999年の外国人事業法制定後から上記の改定までの期間、外国人事業法の規制業種リスト3の該当業務とされていました。
したがって定められた条件・手続きを経て商務省の審査・認可を受けて、制限された業務範囲で活動を許される事務所(組織)でした。
制限された業務というのは、平たく言えば「商行為はしない.できない」と言うことです。
また、許される業務を理解するキーワードは“本社のために”ということです。
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